身内間の相続トラブルでお悩みのお客様へ。
わか柳葬祭では、相続開始後のトラブルを事前に回避すべく、プロが的確な生前相続のアドバイスをいたします。
「生前相続」とは?
親族様がお亡くなりになると、一般的には遺産分割協議がなされます。
故人様が生前に遺言書をしたためておき、ご親族の同意が得ておられればまだしも、場合によっては遺言書も無くお亡くなりになられ場合も多々あります。
そのような時に起きる問題として、財産、遺産分与の相続トラブルがあります。
そこで、争いが起きないよう、親族様がお亡くなりになられる前に、財産、遺産分与をご親族協議の元に決めておくことを、「生前相続」と言います。
税制改正により、「生前相続」が注目されています
平成15年度から「相続時清算課税制度」始まり、生前相続への道が開けました。
具体的には、「65歳以上の親から20歳以上の子に生前贈与されることを前提として、基礎控除額2500万円(累計額)を超えない限り、非課税とする」というものです。
また、2500万円を超えた場合でも、超過額に対する課税は一律20%です。
ただし、親が死にその子が相続をする際、相続財産と生前贈与分の合計額に対して相続税は掛かります。例えば、節税効果はないとしても、前倒しの相続が可能になります。
ご親族間での相続協議がうまくいかない場合は・・・
上記の「相続時清算課税制度」の始まりにより、条件は65歳以上・・ということですが、必ずしもこの条件に当てはまらない場面でのトラブルもあるかと思います。
わか柳葬祭では、どのような条件下であっても、限りなくご親族が円満にこの先のご関係をお築きになられるよう、親身にアドバイスをいたします。
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